FMたんとの放送番組及び広告(CM)音源等の取扱いについて

  1. FMたんとで放送する目的で制作及び放送されたラジオ番組は「著作物」となり、著作権はFMたんとがその著作権を所有します。(但し、例外として、すでに著作権を別で持つ音源の提供を受け、FMたんとで放送のみ実施する場合はこの範囲ではありません。)
  2. FMたんとが所有するラジオ番組のFMたんとでの放送以外の目的での利用について、FMたんとの判断に加え、音源提供者及び著作権所有者、出演者、編集者、協力者等すべて(以下、すべての権利者という)に1放送番組ごとの許諾を得る必要があること、また、著作権法の中の「著作隣接権」の規定により、放送の無断利用には多くの制限があること等から、FMたんとではそれを許諾しておりません。
    1. ラジオ番組の音声をパソコンに取り込んでインターネット(SNS等)に流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化権」に抵触します。また、著作権法で、自分のホームページ等にラジオ番組の音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ません。 FMたんとでは、利用者がラジオ番組の音声を取り込んでインターネットに利用することについて、番組に関係するすべての権利者の許諾を常に得られる状況ではないこと、肖像権等の問題があることなどの事情からお断りしています。
    2. FMたんとのラジオ番組を、家庭内で個人的に録音(著作権法では「複製」という)をして楽しむことは著作権法の定め通り自由にしていただけます。
    3. 学校の先生が、自分で録音したFMたんとのラジオ番組を自分の授業に使うことは自由にしていただけます。
    4. 個人的に録音したFMたんとのラジオ番組の音源を、会社の研修会で使ったり、不特定多数の来客がある店舗で流したりすることは、著作権法で「研修会のために録音した」「店で使うために録音した」と見なすため、放送局はじめそこに関係するすべての権利者の許諾を得なければできない等の理由からお断りしております。
    5. 個人的に録音したFMたんとのラジオ番組を、他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。